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2008年7月 9日 (水)

最新判例

少し前のことですが、併合4級(高次脳機能障害5級)の被害者の件で、大阪地方裁判所において判決の言い渡しがありました。

主な争点は、過失割合・将来介護費でした。

特に、高次脳機能障害が5級であるにもかかわらず、将来介護費を認めてもらうことが最重要の課題でした。

この案件で、大阪地方裁判所は、日額2000円の介護費用を認めてくれました。

高次脳機能障害が5級であっても、あきらめずに将来介護費を請求すべきだと実感しました。

被害者の症状と介護の状況を詳細に主張・立証した結果、このような結果を得ることができ、とても満足しています。

2007年7月13日 (金)

今井弁護士の参加

遅くなってしまいましたが、6月1日から、今井力弁護士がだいち法律事務所に加わっています。

今井弁護士は、薬害C型肝炎訴訟原告弁護団や市民グループ「見張り番」弁護団で積極的に活動してこられました。

今井弁護士の多様な経験は、だいち法律事務所にとって貴重な財産になるものと期待しています。

2006年7月13日 (木)

判決速報(神戸地裁H18.6.16判決)

私が担当した事案で、神戸地方裁判所が言い渡した判決を紹介します。

【判決の要旨】
 症状固定時44歳の女性が、自賠責保険で、高次脳機能障害(3級3号)・嗅覚障害(14級)・外貌醜状(12級14号)に該当し、併合2級と認定された事案で、
① 生涯(平均余命42年)にわたって随時介護が必要であると認め、将来の介護費用として日額5000円
② 傷害慰謝料250万円、後遺障害慰謝料2300万円、夫の固有の慰謝料300万円、子供2名の固有の慰謝料各100万円(慰謝料の合計額3050万円
を認めました。

【コメント】
 本件の被害者は、自賠責保険で高次脳機能障害が3級3号に該当すると認定されました。この等級は介護が不要であることが前提とされてています。
 しかし、家族からの詳細な聞き取り、主治医に作成していただいた意見書などにより、介護の必要性を詳細に主張・立証した結果、裁判所は、随時の看視と声かけが必要と認め、日額5000円の介護料を認めてくれました。
 後遺障害等級が3級3号であっても、具体的な介護の必要性を検討し、介護料を認める裁判例が数多く出されています。この判決も、同様の判断をしている点で、高く評価できると思います。
 また、親族の固有の慰謝料を認めている点も評価できます。

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