ブログ:ココログ

« 2006年8月 | トップページ | 2006年10月 »

2006年9月21日 (木)

出張

先週、鹿児島県の大隅半島に出張に行ってきました。

大阪から飛行機で鹿児島空港へ。

鹿児島空港からバスで100分。

その後、さらに車で移動。

その上で、事故現場の確認や打ち合わせをしたので、日帰りはできず、一泊の出張でした。

事故は、都市でも地方でも発生します。ですから、私が依頼を受けている案件も全国各地に広がっています。移動は大変ですが、色々な景色を見ることができて、楽しい部分もあります。

2006年9月 7日 (木)

時効

 自動車損害賠償保障法19条は、「自賠責保険の請求権は、2年の経過によって時効により消滅する」と定めています。政府補償事業の場合も、2年の時効が定められています(自動車損害賠償保障法75条)。
 時効期間を徒過してしまうと時効が成立し、自賠責保険金・政府補償事業の請求ができなくなってしまいます。
 時効の起算点は、症状固定日です。ですから、事故日から2年が経過していても、症状固定日から2年は経過していなければ、時効は成立していないことになります。
 何らかの事情で時効期間を徒過してしまいそうな場合には、自賠責保険の保険会社に対して、時効の承認を得る必要があります。この場合、承認を得た日から、新たに時効が進行することになります。
 なお、政府補償事業には、時効承認の制度はありません。政府補償事業を利用する場合には、必ず、症状固定日から2年以内に請求の手続をとる必要があります。

« 2006年8月 | トップページ | 2006年10月 »

最近のトラックバック

2009年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30