出張
先週、鹿児島県の大隅半島に出張に行ってきました。
大阪から飛行機で鹿児島空港へ。
鹿児島空港からバスで100分。
その後、さらに車で移動。
その上で、事故現場の確認や打ち合わせをしたので、日帰りはできず、一泊の出張でした。
事故は、都市でも地方でも発生します。ですから、私が依頼を受けている案件も全国各地に広がっています。移動は大変ですが、色々な景色を見ることができて、楽しい部分もあります。
« 2006年8月 | トップページ | 2006年10月 »
先週、鹿児島県の大隅半島に出張に行ってきました。
大阪から飛行機で鹿児島空港へ。
鹿児島空港からバスで100分。
その後、さらに車で移動。
その上で、事故現場の確認や打ち合わせをしたので、日帰りはできず、一泊の出張でした。
事故は、都市でも地方でも発生します。ですから、私が依頼を受けている案件も全国各地に広がっています。移動は大変ですが、色々な景色を見ることができて、楽しい部分もあります。
自動車損害賠償保障法19条は、「自賠責保険の請求権は、2年の経過によって時効により消滅する」と定めています。政府補償事業の場合も、2年の時効が定められています(自動車損害賠償保障法75条)。
時効期間を徒過してしまうと時効が成立し、自賠責保険金・政府補償事業の請求ができなくなってしまいます。
時効の起算点は、症状固定日です。ですから、事故日から2年が経過していても、症状固定日から2年は経過していなければ、時効は成立していないことになります。
何らかの事情で時効期間を徒過してしまいそうな場合には、自賠責保険の保険会社に対して、時効の承認を得る必要があります。この場合、承認を得た日から、新たに時効が進行することになります。
なお、政府補償事業には、時効承認の制度はありません。政府補償事業を利用する場合には、必ず、症状固定日から2年以内に請求の手続をとる必要があります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最近のコメント