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2008年7月 9日 (水)

最新判例

少し前のことですが、併合4級(高次脳機能障害5級)の被害者の件で、大阪地方裁判所において判決の言い渡しがありました。

主な争点は、過失割合・将来介護費でした。

特に、高次脳機能障害が5級であるにもかかわらず、将来介護費を認めてもらうことが最重要の課題でした。

この案件で、大阪地方裁判所は、日額2000円の介護費用を認めてくれました。

高次脳機能障害が5級であっても、あきらめずに将来介護費を請求すべきだと実感しました。

被害者の症状と介護の状況を詳細に主張・立証した結果、このような結果を得ることができ、とても満足しています。

2007年8月10日 (金)

夏期休暇

いよいよお盆です。

だいち法律事務所は、13~15日に休みをいただきます。この間、事務所にご連絡をいただいても、対応できませんので、ご了承ください。

私は、16・17日にも休暇を取らせていただきます。両日は、事務所は開いておりますが、私は事務所にはおりません。伝言をしていただければ、後ほど、ご連絡を差し上げたいと思います。

暑さが厳しい時期ですが、体調には気を付けて下さい。

2007年7月13日 (金)

今井弁護士の参加

遅くなってしまいましたが、6月1日から、今井力弁護士がだいち法律事務所に加わっています。

今井弁護士は、薬害C型肝炎訴訟原告弁護団や市民グループ「見張り番」弁護団で積極的に活動してこられました。

今井弁護士の多様な経験は、だいち法律事務所にとって貴重な財産になるものと期待しています。

2007年5月 7日 (月)

高次脳機能障害の認定に必要な検査3

MMSEは、簡単な質問・指示に対する回答・反応によって得点を与える検査方法で、30点満点で23点以下で痴呆と評価します。

長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)は、簡単な発問に対する回答の程度に応じて得点を与える検査方法で、30点満点の20点以下で痴呆と評価します。

WAIS-Rでは、90~110は普通、80~90は普通の下、70~79は境界線、69以下は精神遅滞と判定されます。

2007年4月 6日 (金)

高次脳機能障害の認定に必要な検査2

<神経心理学検査>
 Ⅰ 知能検査
     ① MMSE
     ② 長谷川式簡易痴呆スケール(HDS-R)
     ③ WAIS-R(6~16歳はWISC-R)
 Ⅱ 記憶力検査
     ④ 三宅式記銘力検査
     ⑤ WMS-R
     ⑥ リバーミード行動記憶検査
 Ⅲ 遂行機能検査
     ⑦ BADS

2007年3月26日 (月)

高次脳機能障害の認定に必要な検査1

<画  像> ① レントゲン・CT・MRI
         ② PET・SPECT
レントゲンでは、主に骨折の有無を判断します。脳実質・脊髄に損傷が有るか否かは、主にMRIで判断します(CTも併用されます)。
PETSPECTは、脳の血流糖代謝の状況を明らかにして、脳の異常を確認するための検査です。後遺障害認定においては、脳実質に異常が存在することがCT・MRIで確認できれば十分です。CT・MRIで異常が確認できていれば、さらにPET・SPECTを行う必要はありません。
高次脳機能障害の診断では、事故直後のCT・MRIで脳挫傷・硬膜外血腫・硬膜内血腫・くも膜下血腫を把握します。また、直後と最新のCT・MRIを比較して、脳萎縮・脳室拡大の有無などを把握します。ですから、事故後、早い段階で、CT・MRIの撮影をしておくべきです。

2006年12月13日 (水)

裁判(損害賠償請求訴訟)

 裁判所に損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所に判断を求める解決方法です。
 被害者の住所地・事故の発生場所を管轄する地方裁判所(支部を含む)に訴えを起こすことになります。訴えを起こす際は、請求金額に応じた印紙・被告の数に応じた郵券を納付しなければなりません。
 裁判では、事案に応じて的確な主張を行うと共に、主張を裏付けるための綿密な立証活動を行う必要があります。裁判では、当事者の主張と立証に基づいて、裁判官が厳密な認定を行うため、十分な主張・立証を行わなければ、裁判所が被害の実態を把握できず、正確な認定ができない場合があるのです。
 通常、裁判を起こす際は、弁護士に依頼をすることになると思いますが、個々の弁護士の能力・経験によって、十分な主張・立証が出来るか否かに違いが現れます。弁護士を選ぶ際は、吟味する必要があると思います。
 裁判を起こし、判決を得た場合には、損害額の約1割の弁護士費用が上乗せされると共に、事故時から年5%の遅延損害金が付加されます。ですから、種々の費用がかかることを考えても、金額的に有利になる場合が多いと言え、解決方法を選択する際は、原則として、訴訟を選択すべき場合が多いと言えます。特に、中度・重度の後遺障害を残している事案では、より訴訟を選択すべき場合が多いと思います。

2006年11月 7日 (火)

交通事故紛争処理センター

 全国8か所に支部が設置され、嘱託を受けた弁護士が相談担当者となり、相談示談の斡旋を行っています。
 相談担当者は、相談に乗った上で、中立の立場で示談の斡旋を行います。具体的には、相談担当者が斡旋案を作成し、当事者が斡旋案で示談をすることで解決となります。
 斡旋案で示談が成立しなかった場合、当事者のいずれかが審査の申立を行い、3名の審査員によって構成される審査会において審査が行われます。審査の結果は、裁定として示されます。損害保険会社・一部の共済は裁定に拘束されますが、被害者は裁定に拘束されません。このため、被害者が裁定に同意しさえすれば示談が成立しますが、不同意としてセンターでの手続を終了させることもできます。
 センターでの手続は、簡便な手続であること、無料であること、裁判に近い水準で解決できる可能性が高いこと、損害保険会社・一部の共済だけが結論に拘束されることなどの利点があり、有効な解決手段だと思います。

2006年10月30日 (月)

日弁連交通事故相談センター

 財団法人日弁連交通事故相談センターが、
   面接相談
   高次脳機能障害面接相談
   電話相談
   示談斡旋
   審査業務
の業務を行っています。
 この中で、重要な業務は、「面接相談」と「示談斡旋」です。
 面接相談を実施した後、示談の斡旋をすることが適切な場合、担当弁護士が、被害者と損害保険会社・共済との間に入り、示談を斡旋します。
 示談の斡旋を受けるためには、
   調停・訴訟が継続していない。また、他の機関に斡旋を申し出ていない。
   治療終了または症状固定が済み、後遺障害の有無・等級に争いがない。
   過失割合に決定的な争いがない。
   既に相手から具体的な金額の提示を受けている。
などの条件を満たすことが必要です。
 手続の費用は無料であり、弁護士が提示した斡旋案に対し、当事者が合意することで解決します。
 私としては、損害が軽微で、争いが小さい案件のみで利用すべき手続だと考えています。

2006年10月27日 (金)

示談

 被害者と加害者(損害保険会社)が任意に話し合いをした上で、賠償金の額を決め、解決を図る方法です。
 早期に解決できる可能性が高いという利点はありますが、賠償金の額が低い水準になってしまう可能性も高くなります。損害が軽微な案件で選択すべき方法です。

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